お知らせ

2018年10月9日 火曜日
医療費控除について。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
詳細は、下記リンクをご参考にされてください。

No.1120 医療費を支払ったとき | 国税庁